東京高等裁判所 昭和26年(ネ)1977号 判決
控訴人は本件売買契約は当時効力を有した土地建物等価格統制令に違反すると主張し、その売買価格が右価格の統制額を超えるというにあるようであるが、本件家屋の統制額がいくらであるかということは事実の問題であつて法令の内容でないから、控訴人においてこれを主張立証しない限り裁判所はこれを知る由がないといわなければならない。本件において控訴人はこの点についてなんらの主張立証をしないから、控訴人の右抗弁は採用できない。
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控訴人は本件売買契約は当時効力を有した土地建物等価格統制令に違反すると主張し、その売買価格が右価格の統制額を超えるというにあるようであるが、本件家屋の統制額がいくらであるかということは事実の問題であつて法令の内容でないから、控訴人においてこれを主張立証しない限り裁判所はこれを知る由がないといわなければならない。本件において控訴人はこの点についてなんらの主張立証をしないから、控訴人の右抗弁は採用できない。